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住宅ローン控除は、住宅取得を支援するために設けられた所得税の税額控除のひとつで、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。また、通称として「住宅ローン減税」ともいいます。一定期間、毎年還付され、その額も多額になることから、非常にインパクトの強い減税制度となっています。時代を経るごとに、内容は少しずつ変わっていますが、ここでは、平成17年以降の制度について説明します。
■対象となる住宅ローン
住宅ローン控除の対象になるのは、50平米以上の自己の居住用住宅(敷地・建物)を新築または中古で購入、または一定の増改築をするために借り入れた10年以上のローンです。ただし、中古住宅につきましては、以下のいずれか1つに該当するもののみです。
・耐火建築物:築後25年以内
・耐火建築物以外:築後20年以内
・新耐震基準を満たしていることを証明した建築物(平成17年4月1日以降に取得した場合のみ)
また、対象となるのは、総所得が3,000万円以下の人です。
■手続き方法
1年目は、確定申告が必要です。確定申告には、金融機関の残高証明書のほか、売買契約書や工事請負契約書のコピー、登記簿謄本、住民票、給与所得者なら源泉徴収票、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を添え、確定申告書を税務署に提出してください。
2年目以降は、給与所得者なら年末調整が可能です。ただし、この際に初年度の確定申告後に税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」に記入して添付する必要があります。大変重要な書類ですので、なくさないようにしてください。
■控除額の計算方法
控除額=借入金の年末残高×控除率
ただし、年末残高には限度額があり、控除率は居住した年によって異なります。
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借入金等の
年末残高の
限度額 |
適用年 |
控除率 |
最高 |
合計 |
| 平成17年居住分 |
4,000万円 |
1~8年目 |
1.0% |
40万円 |
360万円 |
| 9 ・10年目 |
0.5% |
20万円 |
| 平成18年居住分 |
3,000万円 |
1~7年目 |
1.0% |
30万円 |
255万円 |
| 8~10年目 |
0.5% |
15万円 |
| 平成19年居住分 |
2,500万円 |
1~6年目 |
1.0% |
25万円 |
200万円 |
| 7~10年目 |
0.5% |
12.5万円 |
| 平成20年居住分 |
2,000万円 |
1~6年目 |
1.0% |
20万円 |
160万円 |
| 7~10年目 |
0.5% |
10万円 |
■ここに注意!
・納めた税金の還付ですから、納税額以上は還付されません。
・取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件です。
・引っ越した場合には、住宅ローン控除は適用されません。ただし、業務命令により転勤した場合は、もとの住所に戻れば、住宅ローン控除は再開されます。
・住宅の名義を分けた場合には、自分の名義部分の価額とローン残高の少ない方が対象になります。
・住民税には原則として住宅ローン控除制度はありません。(所得税から住民税への税源委譲の経過措置があります。)
・初年度の確定申告は還付申告ですので、1月から手続きできます。2月中旬になって混雑する前の手続きをおすすめします。
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