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住宅取得時の税金
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住宅取得時には、さまざまな税金がかかります。購入時に、不動産業者や金融機関からアドバイスを受けることは出来ますが、前もって知っておくに越したことはありません。 ■不動産取得税不動産(土地・家屋)の取得に対して課税される地方税です。計算方法は、次のとおりですが、各種軽減制度があります。 不動産取得税=不動産の評価額×3% <新築住宅> <土地> このほか、取得時期によっても異なりますので、詳しくは、各都道府県のホームページをご参照ください。 ■印紙税印紙税は、各種契約書関係に課せられる税金で、住宅の取得に関しては売買契約書、工事請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書にかかります。契約書に収入印紙を貼り付けることにより、納付の証とします。 税額は、一般的な住宅取得に関する部分だけを記載すると、 500万円超 1,000万円以下 1万円 ですが、平成19年3月31日までに作成される、土地、建物に関する契約書に関しては、軽減税額が適用されています。 1,000万円超 5,000万円以下 1.5万円 ■登録免許税不動産の取得時には、土地、建物の所有権移転(売買、相続等)、所有権保存(建物の新築)、住宅ローンに伴う抵当権の設定を法務局に登記申請しますが、その際に登録免許税がかかります。計算方法、税率は、次のとおりです。 登録免許税=固定資産税評価額×税率 <税率> ですが、平成19年3月31日までに取得した場合に限り、建物部分に関してのみ各種軽減税率が適用されています。 所有権移転 0.3% (一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合) ■消費税建物の取得に関しては、消費税もかかります。税率は通常と同じ5%です。土地には消費税はかかりません。 ■固定資産税、都市計画税固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・建物の所有者にかかりますが、引渡し日を境に売主・買主間で日割計算を行い、相応の負担を求められることが多いようです。税額の計算方法は、こちらをご参照ください。
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2005年12月12日 02:23
