住宅資金&住宅ローンガイド
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相続税・贈与税
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親などから住宅資金などを受け取った場合、贈与税が課せられます。贈与税、相続税を一元化した、相続時精算課税制度とあわせてご紹介します。 ■相続時精算課税制度のあらまし平成15年度の税制改正により、相続税、贈与税における相続時精算課税制度が導入されました。この制度は、 ・贈与者(贈る人)が65歳以上の親 のときに、相続時精算課税制度を選択することにより、 ・贈与財産の価額から2,500万円を特別控除 そして、贈与者がなくなった場合、 ・贈与財産の価額を加算して相続税を計算 というものです。例えば、3,000万円の贈与を受けた場合は、500万円に20%の税率をかけた、100万円が、とりあえず支払う贈与税となります。 ■住宅取得等のための贈与の特例この相続時精算課税制度には、住宅購入資金として贈与を行った場合の特例があります。大きく違う点としては、 ・贈与者が65歳未満でもよい となっており、若い世代の住宅取得を支援するようになっています。ただし、平成19年12月31日までに贈与を受けることが条件となっていますので、ご注意ください。 ■住宅取得と認められる要件住宅取得と認められるには、一定の要件を満たす必要があります。 ・贈与を受けた翌年3月15日までに建築、購入し、居住を始めること このほか、一定の増改築も特例の対象となります。 用件を満たさない場合は、普通の相続時精算課税制度を利用するか、通常の贈与税を支払うかを選ぶことになります。 ■特例を適用しない場合の贈与税住宅ローンの返済のための贈与など、特例を適用できない場合は、通常の贈与税を納付することになります。税額の計算は、1年(1月1日から12月31日まで)ごとに行います。 贈与税=(贈与により受け取った金額-基礎控除額110万円)×税率-控除額 贈与税の税率と控除額 ■その他の注意事項従来からあった5分5乗方式の贈与税の住宅資金贈与に関する特例(550万円の控除がある制度)は、平成17年12月31日をもって廃止されました。
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2006年03月08日 01:56
