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税源委譲と住宅ローン減税
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国から地方への税源委譲に伴い、所得税と住民税の税率が変化します。従来は所得税が6段階で、住民税も段階(市町村民税は3段階、都道府県民税は2段階)をもって、所得税と住民税を比較すると、所得税にウェイトが置かれていましたが、今年からは住民税にウェイトがおかれることになります。トータルの負担は原則として変わりません。 今回の改正に伴い、所得税額が減少することによって、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなることがありますが、昨年までにすでに控除を受けている平成11年から18年までの入居者については、20年度分から28年度分に限り、一定の金額を個人住民税から減額する措置が設けられています。
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2007年01月04日 17:20
